助成金支給申請の捨印
助成金の支給申請する際には、よく欄外に捨印を押すことがあります。申請書書類によっては、あらかじめ捨印を押すように〇印が書かれていることもあります。
捨印を押してもらうことで、万が一、内容に不備があった場合には訂正できたり、職権で訂正してくれたりもしますので、社労士の立場としては非常に助かります。
ただし、65歳超雇用推進助成金など「高齢・障害者・求職者雇用支援機構」に提出する申請書は捨印は使えません(都道府県によって違うのかも知れませんが)。私が手続きを取った際にはそのように言われました。
したがって、万が一訂正などがある場合には、事業主の印鑑が必要となりますので、申請の際はかなり気を使いますね。