社労士の開業日記

社労士の日常を気ままに書いています

社会保険の月額変更届

月額変更届・・・

固定的賃金が変更になり、標準報酬月額の投球が2等級以上変わる場合に提出する書類です。

 

基本的に添付資料は必要ないのですが、以下の場合には賃金台帳、出勤簿などの添付資料が必要となります。

 

1、5等級以上の引き下げとなる場合

2、改定月の初日から60日以上経過後に月額変更届を提出する場合

 

なお、役員などの場合には出勤簿ではなく、議事録の提出が求められます。

 

今日はその手続きをおこないました。